やってはならない不動産の共有名義

2019/04/22

不動産においてやってはならないのが共有名義です。

親からすると「平等に」との想いから兄弟全員で実家を同じ持分で相続させる事があります。夫婦間の共有や親子間の共有は資金の関係含めてありえる事です。しかし相続による兄弟間の共有は決してやってはなりません。

先日もある相続の勉強会の事例で実家を兄弟4人で共有相続した事例について話し合いました。4人のうち2人はその土地に住んでますが、あとの2人は別のところに家を所有し持分は必要の無い状況でありました。しかし担当した税理士さんは何もアドバイスせずに共有名義で遺産分割協議をまとめてしまった案件でした。年数が経ち今になって共有を解消するために売買にするか、贈与するか、いずれにしろ費用や税金がかかります。

相続のさなか、将来を踏まえた的確な分割はなかなか難しいかも知れません。出来るだけ親が元気なうちに家族でよく話し合い将来に禍根を残さないようにしましょう。

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